社労士(社会保険労務士)の年収を徹底解説|給料・初任給手取り・賞与(ボーナス)・各種手当
社労士(社会保険労務士)は「人」のエキスパートであり、様々な形で会社を助ける頼もしい存在で、人気のある資格になります。
しかし、その社労士になるためには、まずは数多くの法律を勉強し難関の試験を突破しなければなりません。
また、試験に合格した後も、登録講習や定期的な勉強会など様々な手続きや勉学に励む必要があります。
それでは、このような努力を重ねて実際に社労士になった場合、どのくらいの収入が見込めるのでしょうか。
今回は、そんな社労士の気になる給与事情について紹介していきましょう。
社労士(社会保険労務士)の平均年収は500万円が相場
社労士の平均月収の相場は、おおよそ500万円と言われています。
500万円を高いと感じるか安いと感じるかは個人差がありますが、この金額はあくまでも「目安」であり、実態は幅が大きくあるのが現状です。
例えば、企業でも大企業と中小企業、零細企業など、一つ一つの規模が異なる場合、受け取ることのできる給与額も変わってきます。
当然ながら、規模の大きい企業は抱える資産が多額になるため、給与額も高くなる傾向にあります。
一方、雇い主のみが活動する社労士事務所の場合は当然ながら活動範囲にも限りがあるため、給与額は少なめになる傾向にあることでしょう。
また、入社1年目の社員と20年目の社員では経験値が異なるため、これまた給与額が変わります。
一般企業でも、新入社員とベテラン社員が同じ給与額では不満が噴出してしまいますね。
平均年収は、このような様々な状況下に置かれた社労士全てをひっくるめて出している数字です。
そのため、たまたま500万円という金額が算出されましたが、中には年収100万円未満の者もいれば、1000万円を超えている者もいるはずです。
それでは、具体的な給与額の内訳や実態について、次からの項目で順を追って見ていきましょう。
社労士(社会保険労務士)の年収・給料の構成要素
社労士の年収は、「基本給」「資格手当」「ボーナス」の構成になっている場合が多くあります。
基本給・資格手当はどれくらい?
ここでは、社労士の給与額について、要素ごとに見ていきましょう。
基本給
ここは、基本として貰うことのできる給与額です。
一般企業と同じく初めは月20万円前後からスタートし、勤務経験に応じて徐々にアップしていく流れが一般的です。
中には基本給が月に50万円近くある社労士もいますが、これは本当に稀なケースと言えるでしょう。
資格手当
資格手当とは、その名の通り、勤め先の定めた資格を取得している者に付与される手当です。
社労士事務所であっても、中には社労士の資格を持たない者や資格取得に向けて勉強をしている者が働いているケースがあります。
このような場合に、資格を持つ者と持たない者との区別を図るため、資格手当を設定している事務所が多く見られます。
なお、特定社労士やDCプランナー、ファイナンシャルプランナー、行政書士など、社労士の資格に付随して取得しておくと業務の幅が広がる場合は、資格取得を促すために社労士以外の資格手当を設定する場合もあります。
ちなみに、資格手当の金額は2万円前後が多いようです。
各種手当が支給されるケースは?
社労士の給与には、資格手当以外にも各種手当が支給されるケースがあります。
例えば技術手当や歩合手当など、事務所の売上に大きく関わった者に対して臨時的に支給されるものが挙げられます。
また、遠方の顧問先が多い事務所の場合に支給される出張手当や、単身で活動する者に対して支払われる地域手当や赴任手当、重要なポストに就く者への役職手当なども、一般企業と同様に支払われるケースがあります。
賞与(ボーナス)はどれくらい?
賞与の額は、事務所の規模や売上金額に応じて大きく異なります。
余程大規模な社労士事務所でなければ、月収1ヶ月~3ヶ月分の額を支給するケースが多く見られます。
社労士(社会保険労務士)の年収を新卒や雇用形態別に見る
あくまでも一例となりますが、この項目では、社労士の年収を新卒や雇用形態別に紹介していきましょう。
新卒の場合の社労士の年収
法学部出身である場合や在学中に資格を取得した者を除き、新卒で社労士になるケースはそう多くありません。
そのため、一般的な社労士事務所に20代で就職した場合を想定すると、男女ともに平均月収は20万円前後になっています。
したがって年収は、ボーナスを加えたとしても、およそ300万円前後になると思われます。
社会人が転職する場合の社労士年収
社労士が別の社労士事務所や企業に転職した場合の年収は、「これまでの経験値」に応じて異なります。
物を売りにする企業などとは異なり、社労士は「知識」を売りにする職業です。
したがって、これまでの勉学や経験によって取得したスキルに応じて、年収の幅は大きくなります。
例えば、社労士事務所での経験が3年以上ある場合は月収25万円、給与計算の経験がある場合は数千円の手当が加算されるなどの例が挙げられます。
おおよその数字を見てみると、ほぼ経験がない場合の年収は新卒と変わらず300万円前後、ある程度の経験がある場合は350万円前後になるものと思われます。
ただし、転職後に能力を発揮した場合などは、通常の社員と比較してアップする率が高くなる傾向もあります。
パート・アルバイトの場合の社労士の年収
給与計算などに携わる社労士事務所の場合、繁忙期が比較的はっきりしている傾向にあります。
そのため、通常の社員より働く日数や時間が短いパート・アルバイトを募集する事務所も少なくありません。
パート・アルバイトの場合、給与は働く時間に応じた支給、つまり時給制で支払われます。
そして、時給による金額は、募集する仕事の内容に応じて異なります。
例えば、給与計算などをはじめとした事務作業に携わるパート・アルバイトの場合、時給は1,000~1,200円など比較的安価な設定が多く見られます。
一方、コンサルティング業務など企業の相談相手となる業務が多いパート・アルバイトの場合は、時給2,000円を超えるケースもあります。
したがって、パート・アルバイトの年収は、120万円~180万円程度が妥当だと思われます。
社労士(社会保険労務士)では、最高でどれくらいの年収まで目指せるか?
社労士は、国の定めた国家資格で、いわゆる士業と呼ばれる存在です。
そのため、社労士として勤務した場合、一般企業で働く社員と比較すると、平均年収ではおおよそ100万円ほどの差があります。
そして、中にはそれ以上の金額を目指してバリバリ働く者も少なくありません。
社労士が大きく年収を稼ぐための方法としては、まず「開業すること」が挙げられます。
一般企業や社労士事務所、社労士法人で勤務する場合、どうしても他の社員との兼ね合いもあり、大きな給与額アップは見込めなかったりもします。
その一方で、開業すれば自身の給与額は自分で決めることが可能となります。
もちろん、収入をアップさせるための努力が必須となりますが、最高で1000万円を超える収入を得ることも夢ではありません。
社労士(社会保険労務士)ではどういった勤務先だと年収が高くなるか?
開業ではなく勤務社労士、つまりどこかの企業や事務所に所属しながら働く場合でも、きちんとした勤務先を選ぶことで年収のアップが見込める場合があります。
ここからは、年収が高くなる勤務先について、順に説明をしていきましょう。
社労士事務所で働く場合の年収
社労士事務所で働くことを選択する場合、気をつけるポイントとしては「業務の規模」と「業務の内容」です。
業務の規模
年収の高い事務所は、やはり規模の大きい事務所です。
登録している社労士数が多い場合や多くの事務員を抱えている場合などがこれにあたります。
また、最近ではほぼ全ての社労士事務所がホームページを立ち上げていますので、事前に確認をして主な顧問先をチェックする方法も有効です。
大手の顧問先と契約をしている場合、当然ながら多くの収入があります。
どのような会社と取引をしているのかを見ることで、今後の年収の推移を判断することができるでしょう。
業務の内容
社労士の顧問料は、そのサポート内容に応じて大きく異なります。
例えば、給与計算一つをとった場合でも、オンラインで給与明細を送付する場合と、紙媒体で給与明細を印刷し郵送または直接届けに行く場合などがあります。
このような場合、当然ながら紙媒体で印刷をするケースの方が顧問料は高くなります。
また、月々の作業に加え年に一度の労働保険料・社会保険料の申告作業や、年末調整の作業に携わるかどうかでも、顧問料が増額します。
労働争議の仲裁や就業規則の作成、社内ルールの整備など、コンサルティング業務を要する内容の依頼を受けている場合は、更に顧問料が増加します。
社労士事務所への就職・転職を考えている場合は、その社労士事務所がどのような業務に携わっているのかを見ることで、自身の年収を図ることができるのです。
社労士法人で働く場合の年収
社労士法人は、社労士が少なくとも2人以上いないと成り立たない団体です。
したがって、業務の幅は社労士事務所と比較して大きくなる傾向にあります。
また、社労士を多く抱える社労士法人の場合は、コンサルティング業務やセミナー業務、相談窓口、給与計算チームなど、幅広い業務に携わるケースも多く見られます。
ここまでくると大企業とほぼ変わらない体制となるため、年収が高くなる傾向にあります。
ただし、社労士法人の場合、規模の大きさに応じて社内トラブルが発生しやすい環境にあります。
はじめから法外に高い給与設定がされている場合は、入社した社労士がすぐ辞めてしまうケースが多い可能性もあるため、注意しましょう。
派遣社員として働く場合の年収
社労士業界では、様々な雇用形態で働く者がいます。
中には派遣社員を活用する職場も多く見られますが、一般的には派遣社員は通常の社員と比較すると年収が低い傾向にあります。
しかし、社労士業務の中でも特に難しいとされるコンサルティング業務に従事する派遣社員を募集するケースでは、時給2,500円以上などの高額設定がなされている場合もあります。
「派遣社員=給与が安い」という固定観念にとらわれず、まずは内容を確認してみるのも一つの方法でしょう。
兼業で働く場合の年収
兼業といっても、その形態は様々です。
例えば、一つの社労士事務所に所属しながら専門学校の講師をする方法や、在宅で執筆活動に携わる社労士もいます。
このように働く量が増えることで、一つの勤務先で働く場合に比べて当然ながら年収がアップするはずです。
社労士は、いわゆる専門家です。
自身を売りにしているため、別の団体からその能力を求められるケースもあります。
ただし、副業・兼業として別業務を行うためには、まずは今所属している勤務先に確認をする必要があることに注意しましょう。
働き方改革の流れを受けて、国では副業や兼業を促進する動きが出てきています。
実際、厚生労働省のホームページでも、新たに副業や兼業を許可した場合の就業規則モデルが発表されています。
しかし中には、重要な情報の漏えいや競業避止義務の観点から副業や兼業を禁止している勤務先もあります。
まずは、自分が勤める勤務先で副業や兼業を許可しているのか、許可している場合はどのようなルールがあるのか、を事前に確認した上で進めていく必要があるでしょう。
社労士(社会保険労務士)の年収の決まり方や、年収が高い人の条件・スキル・特徴は?
せっかく社労士の資格を持っているのならば、年収アップを目指してスキルアップしたいものですね。
ここの項目では、より年収が高くなる傾向にある社労士とはどのような特徴があるのかについて、説明をしていきましょう。
1.実務経験がある
社労士の資格は、難関の試験を突破し、労務管理のための法律を熟知している者のみが持つことのできるものです。
しかし、一人前の社労士として活躍をするためには、試験勉強で得た知識だけでは心もとない状態でしょう。
クライアント側としては、専門家を相手に業務を依頼するからには相応の対価を得たいと考えるものです。
そこで必要となるのが実務経験です。
特に社員の入退社が発生した場合の手続きや保険料の納付手続き、給与計算事務など、会社が日々の仕事に明け暮れる中で後回しになりがちな実務作業に対してスムーズに対応をしてくれる社労士が求められています。
これらの実務を効率良く進めることのできる社労士は、より多くの顧客に対応することが可能となるため、年収アップへと繋がっていくでしょう。
なお、一つ覚えておいてほしいのが、税理士が行う「年末調整」についての理解がある社労士は重宝されるということです。
以前、税理士の資格を持つ者は社労士の業務を行うことができる、という法律がありました。
その名残から、今でも社労士が企業から年末調整の実務依頼を受けることがあります。
特に給与計算の依頼を受けている場合は、社員の給与額や保険料額の把握をしていることもあって依頼を受ける可能性が高くなります。
もちろん、その企業に顧問税理士がいる場合は、顧問税理士に依頼をまわす方が適切な対処法となるでしょう。
しかし中には、社労士が年末調整の実務計算を行い、その後税理士の確認を受けるなど、税理士と連携をしながら年末調整を進めていく場合もあります。
2.コンサルティングの経験がある
不透明な経済情勢を受け、国ではワーク・ライフ・バランスや働き方改革など、社員の勤務スタイルに対する様々な方策を打ち出しています。
これを受けて、各企業には人材配置や職場環境の整備などを積極的に実施していくことが求められています。
このような状況の場合に求められるのが、会社の状態を把握し適切な対策法を提示することのできる「アドバイザー」的な存在です。
コンサルティング業務をこなすことのできる社労士は、まさに求められているアドバイザーにぴったりの存在であり、引く手数多の状況になっています。
そして、社労士にコンサルティング業務を依頼する場合、労務事務と比較すると顧問料が高くなります。
つまり、コンサルティングの経験がある社労士は、年収アップの機会が多くあると言っても過言ではないでしょう。
3.特定社労士の資格を持っている
特定社労士とは「特定社会保険労務士」の略称です。
これは、社労士の資格を持つ者が社労士会の指定する講習を受講し試験を突破することで名乗ることのできる資格です。
特定社労士は、通常の社労士業務に加え「紛争解決手続代理業務」を行うことができます。
紛争解決手続代理業務とは、個別に行われる労働関係の紛争を仲裁するために、代理人として様々な活動をすることです。
つまり、不当に解雇された場合や未払い残業代、みなし残業、各種ハラスメントなどで労使トラブルが発生した場合に、間に入って話し合いを進めることができるのが特定社労士なのです。
なお、この話し合いのことを「あっせん」と言います。
あっせんは、裁判をせずに話し合いでトラブルを解決することであるため、労使ともに裁判のための費用をかけずに済みます。
そのため、昨今では特定社労士のあっせんを利用するケースが増加しているのです。
このことから、特定社労士の資格を持つ社労士は、通常の社労士と比較しても高い年収を得る傾向にあると言えるでしょう。
4.独立開業をする
これは、一般企業や社労士事務所で働く「勤務社労士」にとっては究極の選択になるかもしれません。
しかし、どこかの企業や団体に所属をしている場合、いくらスキルアップに努めたとしても、その企業や団体の抱える資産を超える報酬を受け取ることはできません。
そのため、ある程度の実務経験を積んだと判断できる場合は、独立開業をしてみる方法も一つの手になります。
もちろん、実務経験だけではなく社内外にコネクションを作っておくことや必要に応じた別の資格取得、コミュニケーション法やビジネスマナーの再確認などの準備を念入りに行っておくことが重要です。
何も持たない状態で独立開業をすることも可能ですが、この場合は右も左も分からない状態で社労士を名乗ることになるため、開業して数年はまとまった収入が得られない可能性があります。
特に、コミュニケーション能力に不安がある場合や営業経験のない者にとっては、しばらくは厳しい状態が続くことを覚悟しておかなければなりません。
逆に、念入りに準備を行い満を持しての開業の場合は、勤務社労士に比べて短期間で高収入を得ることも夢ではないでしょう。
これから社労士(社会保険労務士)になる人へのアドバイス
社労士の仕事について興味を持った方や、今まさに社労士試験の勉強をしている方は、まずは自分が社労士としてどのような仕事をしていきたいかをじっくり考えてみましょう。
社労士の仕事は、法律相談から職場環境の整備、法務の実務など、実に多岐にわたります。
自身が何をしていきたいかを熟考し決めていかないことには、どっちつかずの仕事しかできないことになるため、まとまった収入を得ることが難しいと言えるでしょう。
方法としては、まずは自身がなりたい社労士像を固め、そのために開業をするべきか就職活動をすべきかを検討します。
開業をする場合は、準備として何をどのくらいの期間に行うか、どのような方向性で自身をアピールしていくのかを考えます。
一方就職活動をする場合は、どのような企業や事務所を選び、自分の何を強みに就職活動を進めていくのかを考えます。
行き当たりばったりでは、決して上手くいきません。
まずは漠然としたところから、徐々に自身のビジョンを固めていきましょう。
最後に
社労士の年収にまつわる現状や給料をアップさせるための対策について、お分かりいただけましたでしょうか。
社労士は、携わる業務の幅が広いことから、業務の内容によっては年収を増やすことが充分に可能な職業です。
また、他の士業と比較しても、男女間の年収差がそれほど大きくない職種でもありますので、バリバリ働きたい!という意欲のある者なら性別問わずチャンスを掴むことができるはずです。
重要な点としては、先ほども申し上げた通り、職場を決める前の段階で自分が社労士としてどのような活動をしていきたいかをじっくり考え、その上で自身のビジョンに沿った形で働き方を決めていくことでしょう。
自身が満足する形で年収をアップさせるための努力を重ねることが、社労士として充実した生活を送るための第一歩となるはずです。
最終更新日:2019年10月9日